メルカリなどのフリマアプリで稼いでいる人、税務申告していますか?

メルカリなどのフリマアプリを使用して稼いでいる方必見

近年、メルカリや楽天ラクマなどのフリマアプリを利用しての品物の売買が一般化しております。

弊社のバーチャルオフィス東京・銀座でもご自分の住所をネット上に晒すことなく安全に通信販売を

行うために専用のサービスコース「個人の通販サイト用バーチャルオフィス」を運営いたしており多

くの方にご利用いただいております。

近年、急速に通信販売とりわけフリマアプリを利用した取引が拡大している原因として次のような要

因が考えられます。

1.簡単に出品できて購入も簡単である

フリマアプリの利用は出品から購入までの手続きがシンプルで簡単であるため、初めて利用する人で

も簡単に扱うことができる。不要なものを整理したい人、より格安に商品をさがしている人々にとっ

て簡単であることは大きなメリットでもあるし動機づけになります。

2.多様な種類の商品を扱っている。

フリマアプリでは、衣類、アクセサリー、家電製品、家具、趣味の品物など多種多様な商品が取引さ

れておりますことから多様なニーズに合った商品を見つけることができる。

3.コミュニケーションを通しての売買が可能である

出品者と購入者がアプリを通して直接にコミュニケーションをとることができ、現物を見なくても説

明等を通してその商品の内容や出品者や購入者の人となりもわかり安心して取引を行うことができる。

4.リサイクルと環境への意識を満たしてくれる

不用品だからと言って破棄するのでなく、安価であっても必要としている人が再度利用してくれるこ

とで循環社会の実現にもつながり単なる商品の売買以外の満足感を得ることが可能。

5.副業としての収益実現の機会をもたらす

フリマアプリで出品することにより、収益化の機会が提供されます。趣味や特技を活かして出品する

ことで、副業としての収益を得る人が増加いたしております。

しかし、これらの売買は、自分で所持している不用品の処分のため総じて売上規模が小さく、副業的

に行っていること、バーチャルオフィス住所などでの取引であること、生活用品(生活用動産)の売

買は非課税であることなどから、一般的に税務申告に関する意識は低いようです。

そのため大半の方は、無申告で行っていると思いますが、いくつかの落とし穴があり知らないで行う

ことにより、後に大きな犠牲を強いられることがありますので注意が必要です。

◯フリマアプリでの収入と税金

フリマアプリで手持ちの商品を売却して収入があったからと言って、その全額が課税や申告の対象に

なることはありません。

1.課税対象金額

通常、税金の対象になる金額は、売却金額から売却にかかる費用を控除した金額になります。

売却による収入金額は、通常、指定した自分の預金口座などに振り込まれることが多いので、その金

額が対象になります。

売却にかかる費用としては、売却したその物の取得費(購入金額)、そのものを買った相手に送るた

めの送料、フリマアプリの利用料、フリマアプリにその物の写真を載せるために写真を取った場合、

写真を取るための費用、(カメラの購入費や購入のためにかかる費用:ただし購入費の全額が費用の

対象になるのでなく、その物の写真を取るために限定した合理的な金額)、また知人にフリマアプリ

による売却の方法を教えてもらうために喫茶店で会った際にかかる喫茶店の費用、フリマアプリによ

る売却の方法などを知るために書籍を購入した場合はその書籍代、

これらの売却を自宅で行った場合、その売却にかかる家賃や光熱費なども売却のためにかかる費用に

なります。

このように考えますと、一つのものを売却するためにも多くの費用がかかっていることがわかりま

す。

これらの費用を正確に把握し、売却金額から控除することにより、余分に税金を支払わないで済むこ

とになります。

しかし、売買が完了して時間が経ちますと、細かくかかった金額なども忘れたり、領収書なども残っ

ていない場合などは、これらの費用をこの売買にかかった費用として把握することが困難になります

し、税務申告の際にも認めてもらうことは困難になります。

そのため、普段からかかった金額の領収書、領収書を紛失してしまった場合などは、支払日、支払

先、支払金額、支払内容などを記載したメモを残す習慣を持つことが、売却にかかる費用を正確に

把握することに繋がります。

◯税務申告が必要なフリマアプリによる収入金額
フリマアプリによる収入金額でも、税金の対象になるものと対象にならないもの

があります。

◯税金の対象にならない収入金額

①家庭用動産をフリマアプリで売却して得た収入金額

まず家庭用動産とはどのようなものがあるのか見てみますと、自分が生活で使用するために所持して

いる、家具、電化製品、衣類、通勤用の自動車や自転車、書籍、ゲーム機やゲームソフト、DVD、

カメラ、楽器、1個の売却金額が30万円以下の貴金属類やアクセサリ、書画、骨董、美術工芸品など

です。

②家庭用動産の売買でも課税される場合があります。

生活に通常必要でないスポーツカーや高額な楽器など趣味や娯楽性の高いものは家庭用動産であって

も売買は非課税になりません。

これらの家庭用動産の売却で得た収入は、一時的な場合は譲渡所得になり税務申告が必要になりま

す。

それ以外でも、自分では不要だと思っているものでも、他人にとっては価値のあるものがあります。

それはコレクター品、やレトロな品などです。

希少価値のあるレコード版やトレーディングカードや新品のままで家に保管されていたイベントで

買ったCDやレアアイテムなどです。

また、1個の売却金額が30万円を超えるような貴金属類、宝石、書画、骨董、美術工芸品などの売

買も譲渡所得になり、税務申告が必要になります。

しかし、譲渡所得の計算には50万円の特別控除がありますので、50万円以下の所得の場合は課税

額はありません。

譲渡所得=売却による収入金額-売却にかかる費用-50万円(特別控除額)

そのため、100万円(売却による収入金額)-30万円(売却にかかる費用)-50万円(特別控除額)

=20万円

100万円の収入がある場合でも、税金の対象になる金額は20万円になります。

たまたま売却した物が5年以上所持していた場合では、長期譲渡所得になり所得は1/2になります。

(100万円(売却による収入額)-30万円(売却にかかる費用)-50万円(特別控除額))✕1/2

になりますので、10万円が課税対象額になります。

ただし、譲渡所得は総合課税になり他の所得、例えば給与所得や不動産所得と合算したところで

税率を適用いたしますので、合算対象になる所得金額が多いほど税額も大きくなります。

家庭用動産の中でも、利益を得ることを目的に、繰り返して売買をする場合には、譲渡所得でな

事業所得になります。

当初より利益を得るためにゲームソフトを購入しそれを売却するなどを反復して継続して行って

いる場合で売上規模が大きい場合(年収300万円以上)では非課税になならず事業所得になり税

務申告が必要になります。

副業として、品物を購入してそれをフリマアプリなどで継続して売却をしている場合などは、事

業所得になります。

事業所得の計算は、売却収入金額から売却にかかる費用を差し引いて求めます。

事業所得も総合課税所得になりますので他の給与所得や不動産所得がある場合はこれらの所得

と合算したところで税率をかけて事業所得を計算いたします。

また、規模が小さい場合は、雑所得になります。

◯フリマアプリによる収入が税金の対象になる人ならない人

会社員で、給与がある人の場合で、副業でフリマアプリなどで年間20万円以下の所得しかない人

は、新たに税務申告の必要はありませんし、その収入は課税対象になりません。

しかし、副業の所得が20万円以上の場合は、フリマアプリによる所得は雑所得として税務申告の

必要があります。

個人事業主やフリーランス、アルバイトの方で給与をもらっていない人で、フリマアプリでの年

間の所得が48万円以下の場合は税務申告の必要はありませんが、住民税(県民税、市民税)の申

告は必要になります。

このように、フリマアプリで自分の不用品の売買を行った場合でも、税額はないが税務申告の必

要がある場合もありますのでフリマアプリなどで、収入があった場合は、その収入の税務申告が

必要なものかまた納税の必要があるものかなどを税務署や税理士などに確認をしておく必要があ

ります。

その対応が行われていない場合、突然税務署より税務調査の連絡があり、不幸のどん底へ落とさ

れることになります。

バーチャルオフィス東京・銀座では、税務申告に備えた税務申告用の帳簿の作成業務を行ってお

ります。

https://kichiyodaiko-keiri.com/

また、提携税理士のご紹介もいたしておりますので、フリマアプリや、ECサイトでの通信販売を

行う際はぜひご相談ください。