謄本に代表取締役の自宅住所表示省略が可能になります
2024年10月1日より「代表取締役の住所非表示処置」により、代表者の住所が法人の登記簿謄本に記載されなくなりました。
従前は、バーチャルオフィス等に法人を登記しても、代表者の住所はしっかり役員欄に記載されていたため、法人代表者の自宅は誰でも見ることができプライバシーはありませんでした。
そのため…
- 個人情報が容易に特定される
- ストーカー被害や営業電話の増加
- 詐欺や嫌がらせの被害リスク
- 家族に対する被害リスク
…というリスクがありました。
代表取締役の住所非表示処置
「代表取締役の住所非表示処置」により、従前は、代表者の住所が「東京都中央区銀座1丁目15番7号」だとすると、そのままの住所表記が、法人の会社登記簿謄本に記載されておりましたが、今後は、「東京都中央区」までしか表記されなくなりますので代表者の自宅住所を特定することが困難になります。
在宅で仕事をしている方やスタートアップで事務所を必要としない方などが、ビジネス用の連絡先としてバーチャルオフィスに法人登記をして業務を行っている場合、名刺や請求書、契約書などにはバーチャルオフィスの住所を記載しているので代表者の自宅住所はわかりませんが、その会社の法人登記簿謄本をとりますと「役員に関する事項」欄の代表取締役の欄には代表者個人の自宅住所が記載され誰でも簡単に見ることができます。
自宅住所が公表されているため、上記のようなリスクに常時さらされている状況で、現に、法人登記簿謄本から代表者の自宅住所を調べ誘拐など重大な犯罪が起こったこともありました。
起業などで、会社の住所をバーチャルオフィス住所とすれば、法人住所は法人登記簿謄本により判明いたしますが、代表者の自宅住所につながるような情報を登記簿謄本から得ることは困難になり又バーチャルオフィスではこれらの情報は完全に守られますので、安心して法人登記をすることが可能になります。
代表取締役等住所非表示の要件
要件1)登記の申請と同時に申し出ること
代表取締役等の住所が登記すべき事項に含まれる登記申請に限ります。
- 設立の登記
- 代表取締役等の就任の登記
- 代表取締役等の住所移転による変更登記
- 代表取締役等の重任の登記
- 法人の本店移転登記が、登記所の管轄区域外に行われた場合などの登記申請時に同時に申し出ることが必要。
要件2)所定の書面の添付が必要
上場会社以外の株式会社の場合
- 会社が受取人として記載された書面が、その本店の所在場所に宛てて配達証明郵便により送付されたことを証する書面
※以下の情報を記載した書面を、会社の本店所在地宛に配達証明郵便で送付し、その郵便局が発行する「配達証明書」と
「郵便物受領書」を添付書類として提出します。
「書面に記載する情報」
◯書類のタイトル(代表取締役等住所非表示処置申出に関する書面)
◯会社名
◯会社の本店所在地
◯書類の作成日
◯会社の実印を押印
代表取締役の本人確認書類(いづれか1点)
◯代表取締役等の氏名、住所が記載されている市町村長等による証明書
◯運転免許証
◯印鑑証明書
代表取締役等住所非表示処置の継続
すでに代表取締役等住所非表示処置が講じられている株式会社の登記申請があった場合に置いて、代表取締役等の住所と同一のものを登記する場合は処置が継続されます。
代表取締役等住所非表示処置の終了
代表取締役等住所非表示処置を希望しない旨の申出でを提出することにより何時でもこの処置を終了することができます。
バーチャルオフィス東京・銀座では、代表者の個人の自宅住所が登記簿謄本により簡単に確認できることには大変な危惧を有しておりましたが、今回の処置でそのリスクが大幅に減少することで、バーチャルオフィスにおける会員様により安全にバーチャルオフィスサービスの提供が可能になります。
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