バーチャルオフィスで郵便物の宛先としてペンネームやビジネスネームを使用することは違法?

副業を始めるにあたり、できれば友達や会社に知られたくない、と思うことがありますよね。

会社としては、副業を禁止しているわけではないが、副業を行っていることで本業に支障が出ているのではと思われたり、友達に副業をしていることを理由にとやかく言われるのはうっとおしいと感じたことはありませんか。

別に悪いことをしているわけではないが、余計なことで必要以上にストレスを感じることは避けたいものです。

そのため、自分の住所や名前を隠して副業ができたら、このような心配がなくなるのではと考え、バーチャルオフィスを利用しようと検討されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

名前に関しても、バーチャルオフィスのサービスの中にあります「宛名追加オプションサービス」を使うことで本名以外にペンネームやビジネスネームを郵便の宛名としてバーチャルオフィスに登録しようと考えました。

これにより、名刺やWebサイトに本来の住所や名前を書かずに済み、本来の住所や本名を出さずに副業を行うことができると喜んでおりましたが、住所や本名を隠して副業を行うことに対し幾分後ろめたさを感じ、どうしようかと迷っております。

このようなお悩みを持っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

確かに、バーチャルオフィスの住所を使ったり、本名の代わりにペンネームやビジネスネームを利用することは法的には合法ですが、いくつかの問題やリスクが伴う可能性があることも事実です。

1.犯罪収益移転防止法で義務付けられた本人確認:隠すことはできません

「犯罪収益移転防止法」により、バーチャルオフィス運営者は契約者に対して厳格な本人確認を行うことが義務付けられております。

これはマネーロンダリングやテロ資金供与などの犯罪にバーチャルオフィスが悪用されることを防ぐためです。

契約時の本人確認:

バーチャルオフィスを契約する際には、必ず本人確認書類として運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどの提出が求め

られ、バーチャルオフィス運営会社は契約者の本名を把握する必要があります。

名義貸しの禁止:

契約した名義人が、実質的に利用する人と異なる場合(いわゆる「名義貸し」)はバーチャルオフィス運営会社との契約違反となるだけでなく、詐欺罪に問われる可能性や、契約解除にとどまらない深刻な法的責任を負う可能性があります。

2.虚偽の申告・届出の可能性

登記上の問題:

会社設立の際に登記上の本店所在地としてバーチャルオフィスを利用する場合、実際に事業を行う代表者の本名で登記する必要があります。もし登記上の名義と実質的な運営者が異なる場合、虚偽の登記となり、罰則の対象となります。

特定商取引法に基づく表記:

ネットショップなどを運営する場合、特定商取引法に基づき、販売業者の氏名、住所、電話番号などをサイト上に表示する義務があります。

この際に、契約者名義と異なる本名以外の情報を記載すると、虚偽表示となり、消費者に誤解を与える可能性があり、景品表示法違反や行政処分、損害賠償責任につながる可能性もあります。

また、本来の住所や氏名、電話番号の記載をサイト上に省略することもできますが、れはあくまで「請求があれば遅滞なく本来の氏名や住所を開示できる」ことが条件であり、求めに応じて開示できる体制が整っていることが前提です。

3.契約上の問題

バーチャルオフィス運営者の規約違反:

ほとんどのバーチャルオフィス運営者は、契約者が本名で契約し、本人確認を行うことを利用規約に定めています。契約名義以外の名義を使用することは、利用規約違反となり、サービス利用の停止や契約解除につながる可能性があります。

郵便物の受取:

契約名義以外の宛名で郵便物が届いた場合、バーチャルオフィス側で受け取りを拒否される可能性があります。

4.信用度のの問題

取引先や顧客からの不信感:

事業を行う上で、契約名義と実際の運営者が異なることが判明した場合、取引先や顧客から不信感を持たれ、信用を失う可能性があります。

特に、法人口座の開設や融資の審査において、実態と異なる名義での契約は大きな問題となります。

結論として

バーチャルオフィスで契約名義以外を使い、本名を隠して副業などを行うことは法的に大きなリスクを伴います。特に犯罪収益移転防止法による本人確認義務や、虚偽の申告、届出に対する罰則が存在するため、安易に行うべきではありません。

しかし、どうしても本名を出したくない、隠す必要があるという事情がある場合、まずはその事情を明確にした上で、バーチャルオフィスの運営者に相談をし、宛名の追加サービスなどを受けることをお勧めいたします。

バーチャルオフィス東京・銀座では、本名を出したくないとのご事情がある場合は、ご相談いただければそのリスクなど総合的にご説明し、必要に応じて「郵便宛名の追加・登録」を無料で対応いたしております。

ペンネームやビジネスネームなどご指定いただいたお名前を登録し、郵便物が間違いなくご本人に届くようにいたしておりますので安心してご利用ください。

詳しくは、下記を御覧ください。