個人事業者の経理帳簿記帳義務化

記帳の義務化が平成26年1月より始まります。

従前は、所得が300万円超の場合にのみ経理帳簿の記帳義務がありましたが平成26年1月より個人の白色申告者でも事業を行っている場合はすべての方が、経理帳簿の記帳義務や領収書などの書類の保管義務が生ずるようになります

バーチャルオフィスを利用して週末起業を行っている方で申告義務のない方でも記帳が必要になりますので注意してください。

記帳義務化や納税者番号制度の導入などで、税務申告に関しより厳格になりますので、従前税務申告をしないで済ましている人は税務署に指摘されてから申告をするのでなく、法律の規定どおりの対応をお願いいたします。

また、無申告は脱法行為になりますので、その事実が判明した場合は、法律により罰せられ、多額の罰金を科せられるなど信用の面でも経済的にも甚大な損失を蒙る事にもなりますし、バーチャルオフィスにおいても「利用規約」違反となり会員資格の強制剥奪による強制退会となりますのでくれぐれもご注意ください。

当社でもわずかな予算で、経理帳簿の記帳代行を行っておりますので、早めの対策をお願いいたします。詳しくは当社ホームページをご覧ください。