個人事業主、フリーランスのための定額減税
2024年6月より、物価高対策のための定額減税が始まります。
給与所得者は、会社の方で全て処理をして減税分を得ることができますが、個人事業主やフリーランスの
方は減税分の受取り方、又配偶者や扶養家族がいる場合のご自身での、手続き方法につきましてご説明い
たします。
定額減税は、
以下の条件を満たしている人に対して 所得税3万円、住民税1万円 合計4万円が減税になり還付されます。
納税者本人の配偶者や扶養家族に対しても1人あたり4万円が還付されます。
◯日本国内に居住している
◯所得税や住民税を支払っている納税者
◯所得が年間1,805万円以下(年収で2,000万円)の方
◯納税者本人の、配偶者や扶養家族
※配偶者は、同一生計の配偶者で、年間収入が103万円以下(年間所得が48万円以下)、扶養家族は、
年令に関係なく年間収入が103万円以下(年間所得が48万円以下)
還付はいつから
所得税につきましては、
7/31と11/30の予定納税の際、予定納付額から減税分が控除された後の納付書が税務署より届きますので
その納付書で納付を済ませれば、減税分が還付されたことになります。
ただし予定納税のある方は、前年の所得税額が15万円以上になる方ですので、予定納税がない方はどのようにすればよろしいのでしょうか。?
その場合は、来年の3月15日までの確定申告で還付されますが、控除額4万円に満たない場合は、自治体よりの給付金として還付することになりますが、給付金の振込は来年の6月頃になると思われます。
又、第1期分の予定納税時の還付は、納税者本人分のみですので、配偶者や扶養家族の方の分は還付されません。
そのままで、来年の3月15日の確定申告で新たに配偶者や扶養家族の分の減税分が還付されます。
でも、早く配偶者などの分の減税も受取りたい場合は、予定納税の際に「減額申請」を税務署に提出することにより予定納税の額からご本人の減税分と同様に、配偶者や扶養家族の分の減税額を控除して、納付することができます。減税額が控除しきれない場合は第2期分の予定納税の額から控除を行います。
そのため、今回の処置として予定納税の納付期限が7月1日より9月30日までと延長されました。(通常は
7月1日~7月31日まで)
住民税につきましては
自治体から送られてまいります、昨年度の住民税の納付書に、減税分を控除した金額の記載がありますので、それぞれの納付期限である6月末、8月末、10月末、1月末に納付することにより減税額が還付されます。ただし、6月末の納付額は、規定で0円になりますので、実際は(前年の住民税額-減税分)÷3で計算
された金額を8月末,10月末、1月末に納付することになりますので特別な手続きは要りません。
バーチャルオフィス東京・銀座は、確定申告等に要する記帳代行を行っております。領収書の整理が大変、毎年確定申告時期は悠鬱になるなど税務申告に心配を抱えている個人、法人の方、是非下記URLをご覧ください。