【個人で通販サイトを開設する方の特定商取引法上の表記について】

通信販売(ネットによる販売、インターネットオークションによる販売等)や電話勧誘販売を行う場合、これらにより購入者が不利益を蒙らないよう「特定商取引法」により細かく既定されております。

とりわけ広告を行う場合、購入者がその取引について十分に理解し納得できるよう、9項目についての表示義務が「特定商取引法第11条」に定められております。

この中で特に重要なのが…

  • 事業者の氏名、屋号
  • 事業者の住所
  • 事業者の連絡先電話番号等

以上の3点です。

◆ 個人事業者の場合 ◆

「氏名」は戸籍上の氏名
「住所」は現に活動している住所又は居住している住所
「連絡先電話番号」は実際連絡が取れる電話番号

以上の項目について特定商取引法記載欄に記載することが義務付けられております。

住所に関しては、現在の居宅住所の記載をすることになっておりますので氏名、住所をネット上に記載することになります。特定の個人情報を絶えずネット上に晒し続けることになり、毎日不安な生活を強いられることにもなります。

しかし特定商取引法第11条の例外規定により、一定の条件を満たすことによりこれら個人情報を省略表示することが認められております。そのためご自分のホームページなどで通信販売をおこなう場合であればこれらの事項を一定の条件のもと省略表示をすることができますが、amazonやyahooなどのショッピングモールでは一定の条件を満たすことが困難なためこれらサイトでは省略することができません。

そのため、省略するのでなく別の住所を利用することにより特定商取引法の規定をクリアしECサイトで通信販売を行う方法があります。

詳細は下記をバナーをクリックしてください。

◆ 法人事業者の場合 ◆

「氏名」は商業登記簿上の代表者の氏名又は通信販売の業務の責任者の氏名
「住所」は商業登記簿上の法人の住所又は現に活動している住所
「連絡先電話番号」は実際連絡が取れる電話番号

…以上を記載することと定められております。

法人事業者は、法人登記をしている住所地を特定商取引法記載欄の住所地としてに記載すれば足りますので、代表者の自宅住所を記載することはありません。