【個人で通販サイトを開設する方の特定商取引法上の表記について】
通信販売(ネットによる販売、インターネットオークションによる販売等)や電話勧誘販売を行う場合、これらにより購入者が不利益を蒙らないよう「特定商取引法」により細かく既定されております。
とりわけ広告を行う場合、購入者がその取引について十分に理解し納得できるよう、9項目についての表示義務が「特定商取引法第11条」に定められております。
この中で特に重要なのが…
- 事業者の氏名、屋号
- 事業者の住所
- 事業者の連絡先電話番号等
以上の3点です。
◆ 個人事業者の場合 ◆
「氏名」は戸籍上の氏名
「住所」は現に活動している住所又は居住している住所
「連絡先電話番号」は実際連絡が取れる電話番号
…以上を記載することと定められております。
個人事業者の場合の「住所記載」 ⇒ 「個人の自宅住所」を記載
「バーチャルオフィス住所」 ⇒ 利用できません
しかし「特定商取引法第11条」には例外規定があります。
これにより個人事業者でも条件を満たせば「バーチャルオフィス住所」の記載が可能になります。

弊社バーチャルオフィスコースを利用することにより解決できます。
詳細は下記をバナーをクリックしてください。
◆ 法人事業者の場合 ◆
「氏名」は商業登記簿上の代表者の氏名又は通信販売の業務の責任者の氏名
「住所」は商業登記簿上の法人の住所又は現に活動している住所
「連絡先電話番号」は実際連絡が取れる電話番号
…以上を記載することと定められております。
これにより「バーチャルオフィス」に法人登記をしている場合は、
「バーチャルオフィス住所」 ⇒ ご利用できます。