知らなきゃ損!配偶者控除・配偶者特別控除で税金が変わる

配偶者の収入によって、納税額が増えるって知っていますか。?

バーチャルオフィスを利用して事業を行っている方にはフリーランスや個人、法人事業者の方がおりますが、妻や夫の収入額で自分の税金が増えてり、少なくなったりします。

所得金額の計算には基礎控除や医療費控除、扶養控除、配偶者控除などの所得控除がありますが、所得控除により所得金額が少なくなったり増えたりします。
配偶者の収入により年末に急に配偶者控除が適用にならなくなり、ご自分の税金が増えるなんてことが起こります。

税金が配偶者の収入で変わる?


配偶者とは、結婚している二人のうちの相手方になります。つまり夫又は妻のことを指します。

例えば、夫が会社員で給与所得者である場合、その相手である妻は配偶者となり、夫の所得金額の計算の際、配偶者控除が適用になり夫の所得から、配偶者控除38万円を差し引くことができ、その分夫の所得が少なくなり納税額も少なくなります。
しかし、妻の収入が一定額を超えますと、配偶者控除が適用にならなくなり、年末になって夫の所得がその分増えることになり、納税額も増加しすることになります。

夫や妻の所得が変わる配偶者控除、配偶者特別控除とは

配偶者控除、配偶者特別控除とは、夫又は妻のうち納税者となる者の所得から一定額の控除が認められる制度です。
配偶者の収入金額が103万円以下でないと配偶者控除は適用になりませんので、38万円の控除ができないことになります。
わずかに収入が増えて103万円を超えただけで控除ができなくなるなんて信じられませんよね。

そのため、収入が103万円を超えると配偶者控除は適用になりませんが、103万円を超えても同じように配偶者控除が受けらるるような制度があり、これを配偶者特別控除といいます。

配偶者控除
適用条件 
①配偶者の年間合計所得金額が48万円以下であること(年収で103万円以下)
➁夫と妻は生計を一緒にしている
③夫又は妻のうち納税者の所得金額が1,000万円以下であること

控除額

納税者の所得金額900万円以下
(給与で1,120万円以下)
950万円以下
(給与で1,170万円以下)
1,000万円以下
(給与で1,220万円)
1,000万円超
配偶者控除額38万円26万円13万円0 

配偶者特別控除
適用条件
①配偶者の年間の合計所得金額が48万円を超え、133万円以下であること(年収で150万円以上201万5,999円以下)
➁夫と妻は生計を一緒にしている
③夫又は妻のうち納税者の所得金額が1,000万円以下であること

控除額

納税者の所得金額
(給与収入の場合)
900万円以下
(1,120万円以下)
950万円以下
(1,170万円以下)
1,000万円以下
(1,220万円以下)
配偶者の所得金額
(給与収入の場合)
95万円以下(150万円以下)38万円26万円13万円
100万円以下
(155万円以下)
36万円24万円12万円
105万円以下
(160万円以下)
31万円21万円11万円
110万円以下
(166万7,999円以下)
26万円18万円9万円
115万円以下
(175万1,999円以下)
21万円14万円7万円
120万円以下
(183万1,999円以下)
16万円11万円6万円
125万円以下
(190万3,999円以下)
11万円 8万円 4万円
130万円以下
(197万1,999円以下)
6万円4万円2万円
133万円以下
(201万5,999円以下)
3万円2万円1万円
133万円超
(201万6,000円以上)
000

配偶者控除、配偶者特別控除どちらを適用すればいいの

◯配偶者の年収が103万円以下なら「配偶者控除」
◯配偶者の年収が103万円超201万円以下なら「配偶者特別控除」が適用になります。

配偶者控除、配偶者特別控除は確定申告又は年末調整で

配偶者控除、配偶者特別控除の適用を受けるには、納税者の職業により異なります。

納税者本人が給与所得者である場合は、年末調整を会社で行う際、配偶者控除を適用してくれますので納税者はなにもする必要がありません。

また、個人で事業を行っている方や、年の途中で退職したなどで年末調整が行われない方は、自身で確定申告を行うことでこれら控除を受けることができます。

配偶者控除と配偶者特別控除は、同じ配偶者に対するものですが収入金額により適用項目が異なりますので、控除を間違わないようにしてください。

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