利益追求型法人で一般的な形態としては、株式会社や合同会社の形態があります。
勿論、非営利追及型のNPO法人の設立もかなりあり、当社バーチャルオフィスでもご利用NPO法人もかなりの件数になります。
株式会社
1)信用度が比較的高い
金融機関の融資、株主募集
2)最高意思決定機関
株主総会
3)業務執行機関
取締役会
4)取締役の任期
2年~10年
5)決算書類の公告義務
有り、官報の場合6万円
合同会社
1)2006年から始まった形態で馴染みがなく、信用度はあまり高くない
2)最高意思決定機関
出資者(社員総会)出資者の権利が明確でなく、新規加入の場合全員の同意必要
3)業務執行機関
出資者 迅速で柔軟な経営が可能
4)社員の任期
なし
5)決算書類の公告義務
なし
株式会社と合同会社
将来的にもあまり大企業指向でなく、スモールビジネスだけれどオンリーワンの企業を目指す方などにはお手軽でコスパの良い合同会社の形態がお勧めです。
個人事業を法人化する場合、法人化のメリットの内、節税や信用を受けるためにする場合が多いことから法人化の費用や事務量を考えると合同会社の形態は適しているのではないでしょうか。
合同会社は出資者であり会社の経営を行う役員を「社員」といいます。
社員は出資が前提になります。
株式会社の場合は経営を行なう者を役員=取締役と呼び、出資が前提でありませんのでその会社の株式を持っていない、株主でない場合もあります。
(株主で経営者の場合もあります)
但し、合同会社の場合、創業者以外の経営者=役員を作ろうと思うと、増資を前提とした役員=社員の増員手続き(増資の登記手続き)が必要になり、出資が前提とならない株式会社の方が役員を増員する場合は簡単にできます。
資金調達のための、融資、増資、社債の発行は株式会社、合同会社いづれも行うことができますが、規模や信用の面では若干合同会社は不利になるかもしれません。
増資の場合も株主会社の場合は、取締役=株主ではありませんので、広く株主の募集を行うことが可能ですが、合同会社の場合は社員に限定して増資を行うようになりますので、株式会社に比べますと増資が困難な傾向があります