バーチャルオフィスで屋号付きの個人預金口座の開設

バーチャルオフィスでのフリーランスや個人事業主のための屋号付きの個人預金口座の開設について解説していきます。

そもそも屋号付きの預金口座とは?という初歩的な解説から預金口座開設のために必要なものなどを解説していきます。

屋号付きの預金口座とは

個人の事業主が事業の名称(屋号)を口座名義として開設する預金口座です。

口座名義は、屋号 + 個人名 が一般的です。

屋号付きの預金口座には、本人の住所所在地で口座を開設する場合とバーチャルオフィス住所で口座を開設する場合がありますが
口座の登録住所は、個人の住居地の住所になります。

屋号付き預金口座のメリット

①事業資金の管理が容易
事業資金と私的な資金を明確に分けることができ、経理処理が簡素化されます。

➁取引先とのやり取りがスムーズ
請求書や支払いの際に、屋号を記載することで取引がスムーズに進みます。

③税務申告が楽になる
事業の収支を明確に把握できるため、税務申告の際に役立ちます。

屋号付き預金口座のデメリット

①開設手続きがやや煩雑
一般の口座に比べて、必要な書類が多いため、手続きがやや煩雑です。

口座の種類が限られる
取扱っている商品やサービスが、一般の口座に比べて限られている場合があります。

開設手続き

以下の書類が必要になります。

ネットでの申込みはできませんのでご本人が銀行窓口で手続きをする必要があります。

①本人確認書類
下記いずれか1点

 ・運転免許証

 ・マイナンバーカード

 ・パスポート

 ・印鑑登録証明書

 ・住民票

➁屋号付きでの営業事実の確認書類

 ・税金の領収書、または納税証明書

 ・社会保険料の領収書

 ・商号登記簿謄本

 ・事務所の賃貸契約書

 ・公共料金の領収書

 ・税務署の収受印のある申告書

③個人の届出印

④開業届

 ・バーチャルオフィスで屋号付き預金口座を申請する場合は、必ずバーチャルオフィス住所での開業届が必要になります。

 ・バーチャルオフィス住所で営業事実確認書類を提出した場合でも、口座の登録住所は、本人の住所地になります。

バーチャルオフィスでのフリーランスや個人事業主のための屋号付きの個人預金口座の開設

バーチャルオフィスで屋号付き預金口座を申請する場合は、必ずバーチャルオフィス住所での開業届が必要になります。

バーチャルオフィス住所で営業事実確認書類を提出した場合は、口座の登録住所は、本人の住所地になります。

個人事業主の屋号付き預金口座は、条件が多少異なりますが都市銀行を始めほとんどの銀行で取り扱っておりますが銀行窓口での手続きが一般的です。

ただしネット銀行では、当然お手続きもネットで完了いたします。

バーチャルオフィス東京・銀座では、バーチャルオフィスにおける預金口座開設の支援をいたしておりますのでご相談ください。