個人事業主の方が開業届を提出するメリット

個人の方が事業を始めたことを税務署に届け出る際に提出する書類が開業届です。

提出自体は義務ではありませんが届け出ることにより税制上の優遇措置を受けることができるなど様々なメリットがあります。

この記事では、個人事業主の方が開業届を提出するメリットについて詳しく解説します。

青色申告が可能になる

開業届を提出することで、青色申告を選択することができます。

青色申告は、白色申告に比べて節税効果が高くなります。

具体的には、以下の節税メリットがあります。

  • 青色申告特別控除: 最大65万円の控除を受けることができます。
  • 損失の繰越控除: 事業で赤字が出た場合、翌年以降の事業所得から控除することができます。
  • 65万円控除の特例: 青色申告の最初の6年間は、青色申告特別控除に加えて、最大65万円の控除を受けることができます。

融資を受けやすくなる

開業届を提出することで、日本政策金融公庫や民間金融機関から融資を受けやすくなります。

融資を受ける際には、事業計画や財務諸表などの書類が必要となりますが、開業届を提出することで、事業の信用度を高めることができます。

屋号名義の銀行口座を開設できる

開業届に屋号を記入して提出すると、屋号名義の銀行口座を開設することができます。

屋号名義の銀行口座があれば、プライベート用のお金と事業用のお金を区別しやすくなり、経理処理や資金管理がスムーズになります。

各種証明書を発行できる

開業届を提出することで、以下の各種証明書を発行することができます。

  • 住民票: 一部の自治体では、住民票に事業の名称を記載することができます。
  • 確定申告書: 青色申告の場合は、確定申告書に事業の名称を記載することができます。
  • 源泉徴収票: 従業員がいる場合は、源泉徴収票に事業の名称を記載することができます。

その他のメリット

その他、下記のようなメリットがあります。

社会保険に加入できる
国民健康保険や国民年金に加入することができます。

確定拠出年金に加入できる
iDeCoや個人型確定拠出年金に加入することができます。

補助金や助成金を受けられる
事業の内容によっては、補助金や助成金を受けることができます。

・赤字を繰り越すことができる(3年)

・家族への給与を経費にできる

・小規模企業共済に加入できる

・就労の証明となる

ただし、税務署に開業届を提出する際には事業所の住所を記載する必要があります。

ご自宅住所を記載しても問題ありませんがセキュリティ面で不安を覚える方や

賃貸物件のため事業所として自宅住所を利用できない方もいらっしゃるかと思います。

バーチャルオフィスの住所は個人事業主の方の開業の届出にお使い頂くことができます。

開業届を提出することで、税制上の優遇措置を受けることができるだけでなく、

事業運営を円滑にする様々なメリットを得ることができます。

税務署へ直接行く時間がない場合は郵送やオンラインでも提出が可能ですので

個人事業主として活動を考えている方は、ぜひ開業届の提出を検討してみてください。