バーチャルオフィスで資産管理会社を設立するメリットは?

近年では、個人投資家や副業を営むサラリーマンなどの増加で、資産管理会社を設立する人が広く一般に広がってきています。

また相続税の節税効果が期待できることから資産管理会社を設立する人も増えています。

そして、その登記住所としてバーチャルオフィスを利用する人が増えています。

今回の記事ではバーチャルオフィスで資産管理会社を設立する場合のメリットについてご紹介していきます。

バーチャルオフィスで資産管理会社の運用を検討されている方は必見です!

資産管理会社とは?

資産管理会社とは、不動産や株式などの資産を所有している人が、その資産を所有・管理することを目的として設立する法人のことをいいます。

一般的な企業とは異なり、資産家向けの会社として存在し、基本的には資産管理以外の事業活動を行いません。主な収入は、不動産を賃貸することによる賃料収入、株式を所有することによる配当収入です。

初期費用やランニングコストを抑えられる

バーチャルオフィスは、実際にオフィスを借りるわけではないので、初期費用(敷金・礼金等)や毎月の家賃などの固定費を大幅に抑えることができます。また、電話や郵便物の受付代行サービスが付帯している場合も多く、その分の経費も削減できます。

個人のプライバシーを守ることができる

バーチャルオフィスの住所を登記住所にすると自宅の住所を公開する必要がなく、個人のプライバシーを守ることができます。
自宅で登記すると、法務局や国税庁の法人番号検索サイトから、自宅がわかってしまうリスクがございます。

融資を受けやすくなる

資産管理会社を設立することで、法人名義で不動産投資を行うことができるようになります。

法人名義で不動産投資を行うと、個人で行う場合よりも融資を受けやすくなる傾向があります。

バーチャルオフィスで資産管理会社を設立する際には、以下の点に注意が必要です。

・バーチャルオフィスによって、サービス内容や料金体系が異なるので、比較検討することが大切。
・バーチャルオフィスの住所は、法人登記に適した住所であるかどうかを確認する。

相続対策に資産管理会社を設立するメリットは?

節税効果がある

個人で資産を所有している場合、所得税や住民税などの個人税率が適用されます。

一方、法人で資産を所有している場合、法人税率が適用されます。

法人税率は個人税率よりも低いため、資産管理会社を設立することで、相続税のベースとなる相続財産を減らすことができます。

具体的には、資産管理会社を設立して個人から会社に資産を移転することで、個人の所得や資産を減らすことができます。

これにより、相続税の基礎控除や配偶者控除などの適用を受けやすくなり、相続税の負担を軽減することができます。

経費化できる範囲が広い

法人では、事業に必要な費用を経費として計上することができます。

一方、個人では、事業に必要な費用でも非課税限度額を超えると経費として認められません。

資産管理会社を設立することで、個人で所有している資産を事業用資産として計上することができます。

これにより、個人で経費として認められなかった費用を経費として計上できるようになり、相続税の負担を軽減することができます。

相続税の財産評価が有利になる

法人で所有している資産は、原則として時価で評価されます。

一方、個人で所有している資産は、相続税の評価基準に基づいて評価されます。

資産管理会社を設立して個人から会社に資産を移転することで、個人の資産評価額が下がる可能性があります。

これにより、相続税の負担を軽減することができます。

資産の生前贈与が可能

個人から会社に資産を移転することは、実質的な贈与とみなされます。

ただし、贈与税の課税対象となるのは、個人から個人への贈与のみです。

資産管理会社を設立することで、個人から会社への贈与を合法的に行うことができます。

これにより、相続発生前に相続財産を分割して、相続税の負担を軽減することができます。

相続手続きをよりスムーズに行える

相続が発生した場合、相続人や被相続人の資産状況を調査し、相続税の申告を行う必要があります。

資産管理会社を設立して相続対策をしておけば、相続が発生した際に、相続財産や相続税の計算が容易になります。

これにより、相続手続きをよりスムーズに行うことができます。

ただし、資産管理会社の設立には、以下のようなデメリットも存在します。

設立・運営に費用がかかる

資産管理会社を設立するには、定款の作成や登記などの手続きが必要です。

また、会社運営には、役員報酬や会計処理などの費用がかかります。

税務調査のリスクがある

資産管理会社を設立して相続税対策を行う場合、税務調査の対象となる可能性があります。

税務調査で資産管理会社の実態が否認されると、相続税の追徴課税や罰則を受けることになるため、注意が必要です。

このように、資産管理会社の設立は、相続税の節税効果が期待できる一方で、デメリットも存在します。

そのため、資産管理会社の設立を検討する際には、メリットとデメリットを十分に比較検討することが大切です。

具体的な相続税の節税効果は、資産管理会社の設立目的や財産構成、相続人の状況などによって異なります。

そのため、相続税対策として資産管理会社の設立を検討している場合は、専門家に相談することをおすすめします。

いかがだったでしょうか?

今回はバーチャルオフィスで資産管理会社を設立した場合のメリットをご紹介しました。

税務調査で資産管理会社の実態が否認されてしまうとデメリットが強く出てしまいますがバーチャルオフィスにて運用することにより特にコスト面については非常に有利となります。

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