電子帳簿保存法はもう始まってますよ!
2022年1月1日より『電子帳簿保存法』が施行されております。
経理処理による総勘定元帳や仕訳帳、ネット上で送られてくる請求書、領収書、
納品書などを電子保存(コンピューターのハードディスクなどに保存する方法)
することが義務付けられましたが、昨年の法改正により…
ネット上に送られてくる請求書や領収書などに関しての保存は、2023年12月31日まで猶予され、
その間は従前のように送られてきた請求書などをダウンロードしてコピーとして紙で保存することも認められる事になりました。
一般的に、経理処理に関しましては経理ソフトを使用しPCで処理する場合が多いので、そのまま電子保存になりますので問題はありませんが、
所得税の確定申告で青色申告をしている方で、62万円の特別控除を予定している方は、上記のように総勘定元帳や仕訳帳を電子保存することはもちろん確定申告の期限までに、
『国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等にかかる65万円の青色申告特別控除・過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書』
という長い名称の届出書を所轄の税務署に提出することが適用条件になっておりますので注意してください。
