メルカリなどのフリマアプリで稼いでいる人、税務申告していますか?
フリマアプリで稼ぐ人が増加中
~実は税務申告が必要なケースも~
近年、メルカリやラクマ、PayPayフリマなどのフリマアプリを使って商品を売買する人が急増しています。
自宅の不用品整理から始めたはずが、いつの間にか毎月安定した売上を得ている──そんな方も少なくありません。
弊社「バーチャルオフィス東京・銀座」でも、ご自身の住所をネット上に公開せずに安全に通信販売を行いたい方のために、「個人の通販サイト用バーチャルオフィス」をご提供しており、多くのフリマ販売者様にご利用いただいています。
しかし、その一方で「税務申告」について正しく理解していない方が多いのも事実です。
この記事では、フリマアプリでの収益に関する税金の仕組み、申告が必要なケース、そして見落としがちな注意点を分かりやすく解説します。

フリマアプリが使われる理由と現代的な魅力
近年、メルカリやラクマ、PayPayフリマなどのフリマアプリが急速に普及しています。
これらが人気を集める理由は、単に「不用品を処分できる」だけでなく、現代の消費スタイルや価値観にマッチしているからです。便利な品物や魅力ある商品が次々とでてきて、あれも欲しい、これも欲しいと買い求めるうちに部屋の中が物で溢れかえる状況で、少し処分をしなければ日常生活に支障が出るとの危機感をお持ちになり、ただ捨てるだけではもったいない。少しでもお金になる方法をと考えるのは必然です。不用品を簡単に処分できその上お金になる。こんな方法に誰でも魅了されてしまいます。
誰でも簡単に出品できる
フリマアプリでは、スマホ1台あれば撮影から出品、発送、受け取りまでをすべて完結できます。
また、出品から購入までの手続きがシンプルで簡単であるため、初めて利用する人でも簡単に扱うことができます。
店舗を持たずに個人でも簡単に“ネットショップのオーナー”のように活動できるため、副業やお小遣い稼ぎの手段としても人気です。
多様な商品カテゴリー
衣類、アクセサリー、家電製品、家具、趣味の品物など多種多様な商品が取引されていることから多様なニーズに合った商品を見つけることができます。
副業としての可能性
フリマアプリで出品することにより、収益化の機会が提供されます。
趣味や特技を活かして出品することで、副業としての収益を得る人が増加いたしております。
実際に月5万円以上の安定収益を得ている人も珍しくありません。
エコで社会的にも意義がある
SDGsやエコ意識の浸透により、「捨てるよりも再利用する」という考え方が広がっています。
特に若い世代の間では、「誰かの不要品が、自分にとっての掘り出し物になる」という文化が定着しつつあり、社会的にもポジティブな行動と見なされています。
「使わなくなったものをすぐ出品」「ほしいものをすぐ購入」というサイクルが、現代人のライフスタイルにピッタリハマっています。
このように、フリマアプリは「手軽・エコ・安全・スピーディー」という現代的価値を満たすプラットフォームとして、単なる不用品処分の域を超えた“個人経済活動”の場になっています。
フリマアプリでの収入
~課税対象になるのはどんな場合?~
「不用品を売っただけだから税金は関係ない」と思われがちですが、
場合によっては確定申告が必要になることもあります。
税金がかかるかどうかの判断基準は、「営利目的かどうか」、そして「所得の種類」によって変わります。
不要品を売っただけなら「非課税」
自分や家族が以前に購入して使っていた衣類・家具・家電などをフリマアプリで売る場合、
これは「生活用動産の譲渡」とみなされ、課税対象外(非課税)となります。
具体例
- 着なくなった洋服を出品
- 使わなくなった家電を出品した
- 読み終えた本をまとめて出品した
- 家にある古いゲーム機やソフトを出品した
- 通勤用の自転車を新しくするために、使っていた自転車を出品
- 1個の売却金額が30万円以下の貴金属類やアクセサリ、書画、骨董、美術工芸品などの出品

こうした場合は課税対象外です。
ただし、1個の売却金額が30万円を超えるような貴金属類、宝石、書画、骨董、美術工芸品などは例外です。
また、希少価値のあるレコード版やトレーディングカードや新品のままで家に保管されていたイベントで買ったCDといったレアアイテムについても「生活用品」とみなされず、これらのものを処分して所得がある場合は税法上譲渡所得になり、税務申告が必要になります。
ここで、税法の話ですが収入と所得は異なります。収入とは品物などを相手に渡し、その代金としてもらったお金のことで、所得とは、税法上のことで、代金としてもらったお金から、そのものを相手に渡すまでの品物の代金やそれにかかったお金をさしひいいて残った金額です。
生活用品でないものを、売却して収入があった場合、税法では譲渡所得があったとのことになります。
譲渡所得の計算は
譲渡所得=売却による収入金額-売却にかかる費用 という計算式で求められます。
しかしどんなに少額の収入でも全て税金がかかるということは、当事者にしても税務署にとっても大変なことですので、特例として50万円までの収入の場合は譲渡所得税を免除するという規定が設けられており
譲渡所得=売却による収入金額-売却にかかる費用-50万円(特別控除額)という計算が実際の譲渡所得税の計算式になります。
ここで、ポケモンカードを2枚売却して100万円をもらった場合の譲渡所得を計算してみますと
譲渡所得=売却による収入金額-売却にかかる費用-50万円(特別控除額)
100万円(売却による収入金額)-30万円(売却にかかる費用、友人からポケモンカードを買った値段)-50万円(特別控除額)
=20万円 ということになり、100万円の収入がある場合でも、税金の対象になる金額(所得)は20万円になります。
ところがラッキーなことに
たまたま売却したポケモンカードを友人から買ったのが7年前でその後5年以上所持していたので、この場合は長年所持していたものを売却した収入ということで、これは長期譲渡所得になり、上記の譲渡所得の計算式で求められた所得額は1/2で計算してもらえることになっております。(5年以上所持していたものを売却した場合:長期譲渡所得となります)
100万円(売却による収入額)-30万円(売却にかかる費用)-50万円(特別控除額))✕1/2になりますので、
=10万円 がこのポケモンカードを売却したときの税金の対象になる所得金額になります。
なーんだ。100万円も収入があっても税金の対象になるのはたった10万円か と安心してはいけません。
この譲渡所得は総合課税と言って他の所得、例えば不動産所得(建物などを貸したことによる収入)や給与所得(会社から給料をもらったことによる収入)などと合算して税金を計算する仕組みになっておりますので、10万円だけであればたいした税額にはなりませんが、給与所得で500万円、不動産所得で200万円がある場合ですとこれら700万円に10万円を加算して710万円が所得となり23%の税率が適用されますのでその10万円にも同じ税率がっかることになりかなりの税額がになります。
仕入れて売る・継続的に販売している場合は「課税対象」
家庭用動産の中でも、利益を得ることを目的に、繰り返して売買をする場合には、譲渡所得でなく事業所得になります。
事業所得になりますと前でご説明した50万円の特別控除がなくなりますので少額の所得でも税金がかかることになります。
注意が必要なのは、転売やハンドメイド販売など、営利目的の取引を行っているケースです。
次のような行為は「事業所得」または「雑所得」として、確定申告が必要になることがあります。
- 利益を得る目的で商品を仕入れて販売している
- 仕入れた商品を定期的に販売している
- ハンドメイド商品を継続的に販売している
- 転売などで年間利益が20万円を超える
- 月数万円以上の売上が安定してある
(給与所得者の場合)
ポイント
副業での所得(利益)が20万円を超えると、雑所得として申告が必要になります。
専業主婦や学生、フリーランスの場合は年間48万円を超えると課税対象です。
たとえ趣味感覚で始めたとしても、
継続的に利益を上げていると見なされれば、
課税対象になります。
「メルカリで副業している」
と判断されるケースに該当します。
いくらから確定申告が必要?
フリマアプリで得た所得が「雑所得」や「事業所得」に該当する場合、
次の基準を超えると確定申告が必要になります。
給与所得者(会社員など)の場合

副業の所得が年間20万円を超えると申告が必要
無職・主婦・学生など(他に所得がない場合)

所得が48万円を超えると申告が必要
ここでの「所得」とは売上から経費を引いた金額です。
たとえば、3万円で仕入れた商品を5万円で売った場合、所得は「2万円」となります。
所得の計算方法を理解しよう
フリマアプリで得たお金は、「売上」=そのまま所得ではありません。
税金の計算に使うのは「所得(もうけ)」であり、これは売上から経費を引いた金額になります。
所得の基本計算式
所得 = 売上(収入)- 経費
たとえば、以下のような場合を見てみましょう。
| 内容 | 金額 |
|---|---|
| 商品を仕入れた金額 | 5,000円 |
| 梱包材や送料 | 1,000円 |
| 売れた金額(売上) | 9,000円 |
この場合、
所得(もうけ)は 9,000円 −(5,000円+1,000円)=3,000円 となります。
つまり、実際に利益として手元に残る3,000円が課税対象です。
経費として認められるもの・認められないもの
「経費にできるもの・できないもの」を明確にしておくことは、所得の計算にあたり大変重要なことです。
経費が増えればその分利益が少なくなり、課税の対象となる所得もその分減少し、税額も少なくなります。
■【経費として認められる可能性が高いもの】
- 商品の仕入れ代金
- 発送時の送料
- 梱包資材(箱・テープ・封筒など)
- 出品用の撮影機材・照明・背景布など(専用で使用している場合)
- フリマアプリの販売手数料
- 売上管理のためのノート・PC周辺機器・文具
- 交通費(仕入れや郵送のために出かけた場合)
■【経費として認められにくいもの】
- 私用で兼用している物(スマホ・パソコンなどは按分計算が必要)
- 家賃や光熱費(自宅の一部を事業に使う場合は按分が必要)
- 交際費や贅沢品の購入
経費は「事業や取引に直接関係があるもの」だけが対象です。
「なんとなく関係ありそう」として経費に入れると、税務調査で否認されるリスクもあります。
アプリの手数料・送料も忘れずに!
メルカリなどのフリマアプリでは、販売ごとに販売手数料(通常10%前後)がかかります。
また、匿名配送などの送料も出品者負担であるケースが多いですよね。
これらはすべて「経費」として差し引ける項目です。
たとえば、以下のように計算できます。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 売上 | 10,000円 |
| 手数料(10%) | 1,000円 |
| 送料 | 700円 |
| 梱包材 | 200円 |
| 所得 | 8,100円(10,000−1,000−700−200) |
細かい金額でも積み重なれば大きな差になるため、アプリの売上履歴や領収書を保存しておきましょう。
「仕入れ」や「ストック」を扱う場合の注意点
もしあなたが「せどり(転売)」や「ハンドメイド作品の販売」など、継続して仕入れや制作を行っている場合、
「在庫の扱い」にも注意が必要です。
たとえば、
- 仕入れたがまだ売れていない商品
- 制作中で販売していない作品
これらは、売れていない時点では経費に計上できません。
実際に販売が成立して初めて、経費として差し引けるようになります。
ここを誤解して早めに経費処理してしまう人が多いので、注意しましょう。
これは、収入に対する必要な費用だけで所得を計算するということです。
記録を残しておくのが一番の防御策
税金の世界では「証拠がない=認められない」というのが基本ルールです。
そのため、以下のような管理を日常的にしておくと安心です。
- 売上・仕入れ・送料などをエクセルやノートに記録
- 領収書・レシート・スクリーンショットを月ごとに整理
- 売上履歴をアプリ内から定期的にダウンロードして保存
特にメルカリ・ラクマ・PayPayフリマなどは売上履歴の保存期間が限定されているため、
「毎月まとめて記録する」習慣をつけておくのがおすすめです。
無申告のリスク ~国税庁は見ています~
フリマアプリで得た収入が少額だったり、副業感覚で始めた場合、
「申告しなくてもバレないだろう」と思っている方も少なくありません。
しかし、国税庁はすでにデジタル取引の監視体制を強化しており、無申告は非常にリスクが高い行為になっています。
国税庁はフリマアプリの情報を把握している
かつては個人取引が匿名で行われることも多く、「バレにくい」と考えられていましたが、
近年は状況が一変しています。
- メルカリ、ラクマ、ヤフオク!、PayPayフリマなど主要アプリ運営会社は、税務当局からの照会に対して、特定のユーザーの取引情報や入金履歴を開示する義務があります。
- 国税庁は高額な取引や継続的な取引を行うユーザーのデータをプラットフォーム運営会社から受け取る体制を整えていると言われております。
- 国税庁は、インターネットを介した取引に特化した専門チーム(電子商取引専門調査チームなど)を設置し、フリマアプリなどでの転売行為による無申告・脱税のチェックに力を入れております。
- マイナンバー制度の整備により、銀行口座の入出金も税務署が追跡可能となっています。又高額な入金が頻繁にある場合などは、AI等による異常検知の対象となることがあります。
つまり、「匿名だから安心」「個人取引だからバレない」時代は完全に終わりました。
バレるきっかけは意外なところに…
税務調査が入るきっかけの多くは、「誰かの申告情報との不整合」や「データ上の違和感」です。
- フリマアプリの振込先口座の入金額が多い(AIによる異常検知対象)
- アプリ側から国税庁に高額取引の報告データが送られている
- メルカリShopsなどで事業用口座を利用している
- 購入者からのクレーム・通報・返金トラブルを経由して取引が発覚
- SNSやYouTubeで「月○万円稼いでる」と発信しているのを見られる
こうした断片的な情報をもとに、税務署が照会・調査を行うケースが増えています。
特にここ数年は、AIによるデータ分析と銀行口座情報の自動照合が行われており、
人の目に頼っていた従来よりも格段に精度が上がっています。
無申告が発覚した場合のペナルティ
税務申告をしていなかった場合、たとえ「悪意がなかった」としても、
追加で多額の税金と罰金(加算税・延滞税)が課されることがあります。
主な罰則は次の通りです。
| 税の種類 | 内容 |
|---|---|
| 無申告加算税 | 申告期限後に自主的に申告した場合でも、原則 5%~15% が課税される |
| 重加算税 | 隠ぺいや虚偽申告が認められた場合は 最大40% が上乗せされる |
| 延滞税 | 納付が遅れた日数に応じて加算(年率7.3%程度の場合も) |
| 住民税・事業税 | 所得税に連動して課されるため、結果的に支払い総額が数倍になることも |
例として、
もしフリマアプリで年間100万円の利益を得ていた場合、
未申告が3年間続くと、本来の税金+加算税・延滞税で150万〜200万円近くになることもあります。
「知らなかった」では済まされない時代に
税務署は「無申告だった理由」ではなく、“申告をしなかった事実”を重視します。
たとえ「副業感覚でやっていた」「不用品を売っただけだと思っていた」としても、
継続的・営利的に取引をしていれば「事業」と判断される可能性があります。
しかも、過去5年間に遡って課税されるケースも珍しくありません。
つまり、今は小規模でも、数年後に税務署から指摘されるリスクがあるのです。
フリマアプリ副業でやってはいけないNG申告例(よくある誤解5選)
フリマアプリを使って副収入を得る人が増えていますが、「これくらいなら大丈夫」「みんなやってるから平気」と思い込んで申告を怠るケースが多く見られます。
しかし、国税庁はフリマアプリの取引データを把握しており、無申告や誤申告はすぐに分かる時代になっています。
ここでは、よくある誤解とNG申告例を5つ紹介します。
あなたが当てはまっていないか、ぜひチェックしてみてください。
❌ NG①:「売上が20万円以下だから申告しなくていい」
最も多い誤解がこれです。
サラリーマンやパート、アルバイトなどの給与所得者は、給与所得以外の副業などによる雑所得などの所得が20万円以下なら確定申告は不要です。
しかし、20万円の売上でなく所得ですので、雑所得による所得が20万円以下と言うことですので実際の売上はそれ以上になるのではないでしょうか。
又、税務署の確定申告は必要ありませんが、住民税の申告が必要になる場合がありますので要チェックです。
❌ NG②:「家の不要品を売ってるだけだから税金は関係ない」
確かに、自宅にある中古品を処分しただけなら「生活用動産の譲渡」として非課税です。
しかし、その“つもり”が次第に「仕入れて売る」「在庫を抱える」ようになってくると話は別になってきます。
以下のようなケースは事業所得・雑所得に分類され、課税対象となります。
- フリマアプリで定期的に出品している
- 転売目的で商品を仕入れている
- 継続的に利益を出している
- SNSやYouTubeなどで販売を宣伝している
このような行為は「ビジネス」と見なされ、税務署から指摘を受ける可能性があります。
ポイント
「1回きりの出品」→ 非課税
「繰り返し販売」→ 課税対象
という線引きを意識しましょう。
❌ NG③:「売上=利益」と思っている
フリマアプリの課税対象額は「売上金」ではなく、利益(売上 − 経費)所得です。
ここを勘違いすると、本来より多く税金を払ってしまうことになります。
経費として計上できるものの例:
- 商品の仕入れ価格
- 梱包資材・送料
- 販売手数料(メルカリ10%など)
- 写真撮影用の備品
- 通信費の一部 など
正しい利益の出し方
売上金(振込金額) ー 経費 = 課税対象の利益
例:1万円で仕入れて1.5万円で売れた場合
利益は5,000円です。
この5,000円が課税対象になります。
❌ NG④:「口座に振り込まれないならバレない」
メルカリやラクマなどのフリマアプリは、取引履歴が全てデータとして保存されています。
近年では、国税庁がフリマアプリ運営会社に対して取引情報の提供を求めるケースも増加しています。
たとえ売上金をアプリ内で「ポイントのまま使った」としても、それは課税対象の収入とみなされるます。
その金額が、高額となるようですと税務申告の必要が出てくる場合もありますので、高額な取引でのポイント利用は注意が必要です。
また、匿名取引などを利用していても、アプリのアカウント情報などから本人の特定は可能ですのでアプリ運営者への照会などから判明することがありますので注意が必要です。
❌️NG⑤:「去年は申告してないけど、バレなかったから大丈夫」
これも非常に危険な思い込みです。
税務調査は、最大で7年間、問題がある場合は過去5年間分までさかのぼって行われる可能性があります。
無申告や誤申告が発覚した場合は、
- 無申告加算税(15〜20%)
- 延滞税(最大14.6%)
- 重加算税(最大40%)
などのペナルティが課せられます。
注意点として、「今バレていない」だけで、時間差で通知が届くこともありえます。
ポイント
過去に遡って修正申告する「自主的な修正」なら、加算税が軽減される場合もあります。
気づいた時点で早めに申告・相談するのが賢明です。
無申告を避けるためにできること
無申告リスクを避けるには、「早めの相談」と「帳簿管理」が鍵です。
- 売上や経費を毎月記録しておく、いつでも申告が可能なように準備はしておくべきです
- 帳簿ソフトや会計アプリを利用する
- 不安があれば税理士や専門家に相談する
特にフリマアプリを副業・本業としている方は、今は売上が少ないから大丈夫などとは考えず、税務署や専門家などに相談をすることをおすすめいたします。
申告準備のためにやるべきこと
フリマアプリでの収入が増えてきたら、「申告の準備」を早めに始めることが大切です。
いざ確定申告の時期(毎年2月〜3月)を迎えてから慌てても、領収書が見つからない・金額が曖昧といったトラブルが起こりやすくなります。
ここでは、スムーズに申告するための具体的な準備ステップを紹介します。
収入と支出を日常的に記録する
まず最も重要なのが、日々の売上・経費を記録する習慣をつけることです。
フリマアプリの売上明細だけでは「何を・いつ・いくらで売ったか」が把握しづらく、税務署に求められた際に困ることがあります。
おすすめの管理方法
- スマホの家計簿アプリや会計アプリ(例:freee・マネーフォワード・やよいの青色申告)を使う
- 出品日・販売日・売上金額・送料・手数料などを一覧で記録
- 写真付きで残しておくと、後日確認がスムーズ
ポイント
メルカリなどの「取引履歴」や「売上履歴」はエクスポートできる場合もあります。
年末前にバックアップを取っておくと安心です。
経費にできる支出を把握しておく
「どこまで経費として認められるか」が分からない方は多いですが、正しく経費処理をすれば節税効果が大きくなります。
■主な経費例
- 出品した商品の仕入れ費用(購入価格)
- 発送時の送料・梱包資材代(封筒・ダンボール・テープなど)
- フリマアプリの販売手数料
- 写真撮影に使用したカメラ・照明・背景布などの消耗品
- インターネット通信費・電気代・家賃の一部(自宅を作業場にしている場合)
- 宣伝や情報収集にかかった費用(関連書籍、セミナー、デザインソフトなど)
これらは、売上を得るために必要だった支出であれば経費として認められる可能性があります。
領収書やレシートは必ず保管し、紛失した場合は「支払日・支払先・金額・内容」をメモしておくことが大切です。
帳簿を作成しよう(白色申告・青色申告の違い)
確定申告には「白色申告」と「青色申告」があります。
| 申告区分 | 特徴 | メリット |
|---|---|---|
| 白色申告 | 収支を簡易的に記録 | 手間が少ないが控除が少ない |
| 青色申告 | 帳簿を作成・届出が必要 | 最大65万円の控除、赤字繰越が可能 |
フリマアプリの収入が年間20万円以上になっている場合や、
今後も継続して副業・事業として行う予定がある場合は、青色申告の方が断然有利です。
初めてでも会計ソフトを使えば簡単に帳簿が作れるため、ハードルは思ったほど高くありません。
領収書・取引履歴を1年分まとめて保管する
確定申告で税務署から質問された場合、証拠となる書類を提示できるかどうかが大きな分かれ目になります。
領収書や請求書、メルカリの取引履歴などは最低5年間は保存しておきましょう。
■便利な保管方法
- スマホで撮影してクラウド保存(Googleドライブ・Dropboxなど)
- 月ごと・取引先ごとにフォルダ分けしておく
- 紙の領収書は封筒にまとめて「2025年〇月分」などと明記
- クレジットでの購入などで電子データで請求書や領収書をもらった場合は、そのまま電子データでの保管が義務付けられておりますので注意が必要
ポイント
電子帳簿保存法にも対応できるよう、デジタルデータでの保管もおすすめです。
申告前に専門家へ相談する
はじめて申告をする方にとって、
「これって経費になるの?」「雑所得と事業所得の違いは?」など、分かりづらい点は多くあります。
そんな時は、税理士や確定申告サポートサービスを早めに活用するのがおすすめです。
事前に相談しておくことで、誤った申告や無駄な税金を防ぐことができます。
ポイント
バーチャルオフィス東京・銀座では、
フリマアプリや通販を行う個人の方向けに、帳簿作成や信憑類の保管のアドバイス又提携税理士への紹介も行っていますので、ある程度の規模になりましたら事前にご相談ください。
税務署に聞きづらい細かな疑問でも、お気軽にご相談ください。
副業が本格化したら「開業届」と「住所の扱い」にも注意
フリマアプリでの販売が軌道に乗り、継続的に利益を上げるようになると、副業から「事業」とみなされる場合があります。
この段階では、税務署への「開業届」の提出を検討することになります。
開業届を出すと、屋号(ビジネス名)の使用や青色申告による控除などのメリットが得られますが、同時に「事業の所在地」=住所の公開が必要になる点にも注意が必要です。
多くの方は自宅住所を記載しますが、取引書類や特定商取引法に基づく表示などで第三者の目に触れる機会が増えるため、プライバシーのリスクが高まります。
その対策として、事業用住所をレンタルできるバーチャルオフィスを利用する人が増えています。
バーチャルオフィスを活用すれば、
- 自宅住所を公開せずに開業できる
- 銀座などの一等地住所で信頼感を高められる
- 郵便物の受け取り・転送にも対応できる
といったメリットがあり、プライバシーを守りながら安心して事業を継続できます。
フリマ販売が副業から本格的なビジネスへと発展してきたら、「住所」と「申告体制」を見直すことも必要かと思います。
フリマアプリで稼ぐなら、正しい申告でトラブルを防ごう
メルカリやラクマなどのフリマアプリでの取引は、「ちょっとしたお小遣い稼ぎ」から始まっても、気づけば年間で大きな収入になっていることもあります。
しかし、「少額だから大丈夫」と油断していると、思わぬ税務トラブルにつながることがあります。
たとえ不用品販売であっても、繰り返し出品して利益を得ている場合には課税対象になることがあり、正確な収支の記録と申告が欠かせません。
とくに最近では、国税庁がフリマアプリの取引情報を把握できる仕組みを整えており、「知らなかった」では済まされない時代になっています。
安心して副業を続けるためには、早めの対応と日頃からの帳簿管理が重要です。
記帳代行で「正確・安心・ラクな」税務対策を
とはいえ、取引明細や経費の整理、帳簿づけは慣れていないと非常に手間のかかる作業です。
そんな方のために「バーチャルオフィス東京・銀座」では、専門スタッフによる記帳代行サービスを提供しています。
- 毎月の売上・経費データを送るだけでOK
- 会計ソフトへの入力・帳簿作成をすべて代行
- 税務署や確定申告に対応できる正確な記帳
- 提携税理士への相談も可能
- 取引件数による課金ですので小規模ですと2,000円/月くらいから対応いたします
これにより、面倒な経理業務を丸ごと任せられ、フリマアプリでの販売や本業に専念することができます。
「どこまで申告が必要なのか分からない」「帳簿のつけ方が不安」という方も、プロに任せれば安心です。
確定申告の準備は“売上が出てから”では遅いかもしれません。
日頃から正しい帳簿管理を行い、トラブルを防ぐことが大切です。
フリマアプリを安心して続けたい方は、
「数字のことはプロに任せて、自分は“売ること”に集中する」
それが、無理なく副業を続けていくためのいちばん賢い方法です。
あなたのネット販売が長期に渡り運営できるように、しっかりとサポートいたします。


