バーチャルオフィスで格安に法人登記をする場合の注意点

法人登記は、バーチャルオフィスでも認められており、バーチャルオフィス東京・銀座でのご利用者の内法人が7割に達しております。

バーチャルオフィスでもほとんどのところが無料で法人登記を認めておりますが、有料又は法人登記ができないところもありますので注意してください。

法人設立の際、まず迷いますのは株式会社がいいのか合同会社がいいのかはたまた一般社団法人がいいのか迷いますよね。

将来、会社の上場まで考えている方は当初より株式会社の形態を選択したほうが良いのですが、いかんせん株式会社の設立は手続きも複雑ですし費用もかなりかかり又役員の任期による新たな登記や決算公告なども必要になるなど設立後の維持にも多くの費用がかかりますので、まずは合同会社の形態を選択することが賢明ではないでしょうか。

特に、起業初期には資金の確保も大変で、スモールスタートはバーチャルオフィスで法人登記をする企業に取りまして重要な施策と言えます。

株式会社と合同会社では、社会的に見ると合同会社のほうが評価が下のように感じますが、ほとんど信用的にはかわりありませんし、銀行等の金融機関でも合同会社と株式会社への対応に差はありませんので、特に少人数で友達などが集まって会社を設立運営するのであれば手続き的にも、費用的にも安い合同会社をお勧めいたします。

合同会社と株式会社の相違

◯所有と経営の分離

合同会社の場合出資した者を社員と言いますが、社員は出資額に応じて会社の所有権と経営権を取得します。

株式会社は、出資した者を株主と言い、出資割合に応じて会社の所有権を持ちますが、会社の経営権は、株主が選任した取締役が持ちます。

又、株主が取締役に専任されされると所有権と経営権を併せ持つことも可能です。

◯出資の責任範囲

合同会社は、出資者は会社の債務につきまして無限に責任がありますが株式会社は、出資した金額の範囲内での責任を持ちます。

例えば、会社が倒産した場合などは、合同会社の社員は、出資額に関係なく全ての債務について連帯で責任を持たなければなりませんが、株式会社では、自分の持っている株式の分しか責任は及びませんので、所有している株式を放棄すればそれ以上に責任が及びませんのでその点は安心できます。

合同会社は、社員が経営権を持っているため、自己の失敗で会社が倒産する羽目になっても、これは自己責任ということです。

株式会社の場合は、株主は経営に通常はタッチしておりませんので、経営者たる取締役の失敗により会社が倒産することになっても、自己の出資額(株式分)を投げ出すことにより会社の倒産から逃れることができます。

◯会社設立時の費用

合同会社の設立費用は、定款印紙代40,000円+登録免許税60,000円(出資額の0.7%最低6万円)= 100,000円になります。

しかし、定款を電子定款にすることにより40,000円がいらなくなりますので実質60,000円で会社登記ができます。

但し、電子定款を作成するには設備等が必要になりますので、ご自分で作成すると10万円くらいかかってしまいますが、外注で下記などのような電子定款作成サービスを利用することにより5,500円で済むようになります。結果合同会社の会社登記は、自分で行えば65,500円ですみます。

なお、定款の作成には下記の合同会社電子定款作成.comの電子定款作成を依頼しますと定款の原稿が無料で利用できますし、設立の書類につきましては、Freeeの会社設立サイトを利用するとやはり無料で書類の作成ができます。


  https://godo-teikan.com
  合同会社電子定款作成.com 5,500
  050-5526-2602

 株式会社の場合は、定款の印紙代40,000円+定款の認証代50,000円+登録免許税150,000円(出資額の0.7%最低15万円)
 =240,000円
 
 しかし、上記のように電子定款にすると定款の印紙代が不要になり、電子定款作成料5,500円プラスの245,500円で株式会社の設立登記はできます。

 このように株式会社と合同会社では、18万円もの差があります。 

◯役員の任期

合同会社の役員、業務執行社員や代表者員には人気がありあせんので、任期到来による登記の変更の必要がありませんが、株式会社の場合は、取締役は就任してから2年、監査役は4年になりますのでそれぞれ任期が終了すると新たな重任登記などが必要になります。

但し、平成18年の改正により非公開の株式会社につきましては、取締役も監査役も任期を10年にすることが認められました。 

◯資本金の金額

合同会社は出資額と言いますが出資額や株式会社の資本金は、1円から登記することが可能ですが、銀行などに対する信用問題などからそこそこの金額、例えば50万円位は用意したいものです。

◯法人税に関する取り扱い

  税法上は、合同会社も株式会社も同等な対応になりますのでいづれが有利であるということはありません。 

合同会社のメリット

合同会社のメリットは、会社設立費用や維持費が安いことです。

創業当初は売上が立つまでに時間がかかるため、費用を抑えられることは大きなメリットといえます。

また、合同会社は定款の認証が不要なため、認証にかかる手数料を抑えられるだけでなく、株式会社よりも早く設立できます。

さらに、合同会社のメリットには、定款に定めれば出資比率にかかわらず、個人の貢献度に合わせて出資者同士で利益配分を自由に決められることも挙げられます。

このように、所有と経営が一致しているので経営の自由度が高いことはメリットといえるでしょう。

合同会社のデメリット

合同会社のデメリットは知名度が低く、出資者の人間関係が経営に影響することです。

特に、合同会社は出資比率にかかわらず議決権が対等になるため、出資者同士で意見が割れると解決しづらくなります。出資額が多い人の意見が必ずしも通るとは限らず、もめた場合に経営が立ち行かなくなる点はデメリットといえます。

しかしながら、日本に進出してきたグローバル企業が子会社を合同会社にするといったケースが多くあり、今後知名度は高まっていく可能性があるでしょう。

例えば、googleの日本法人であるグーグル合同会社などもあり、扱いやすさなどから合同会社の形態を選択する企業が増えてくることが予想されます。

以上のことから、バーチャルオフィスにおけるスタートアップの企業は、まずは合同会社形態を選択することをお勧めいたします。

バーチャルオフィス東京・銀座で法人登記

バーチャルオフィス東京・銀座は創業17年の東京・銀座のバーチャルオフィスです。

バーチャルオフィス東京・銀座では月額わずか1,100円で利用できるバーチャルオフィスのプランがございます。

月額1,100円の料金でありながらも住所のご利用、郵便の受取・転送といった一般的に必要なオフィスワークに必要な機能を取り揃えております。

また、格安な料金でありながらも銀座の住所を利用することが出来ます。

登記にかかる手数料は無料ですので登記にかかる料金面でのハードルは非常に低いかと思われます。

その他、東京03の番号をご希望の場合は別途03番号がご利用できるプランもございます。

東京・銀座での法人登記ならバーチャルオフィス東京・銀座にて行ってみてはいかがでしょうか?