クレジットカードでの利用明細ではインボイス制度による消費税の控除ができません。

クレジットカードを支払でご利用の方に緊急にお知らせいたします。

消費税は、預かった消費税から支払った消費税を控除してその差額を納付するという制度です。

支払った消費税の支払証明書がインボイス(適格請求書)になりますが、クレジットカードの利用明細はカード会社が支払は証明するものの、適格請求書では無いため消費税を支払った証明にはなりませんのでクレジットカードの利用明細のみでは、消費税の控除が認められず、余分な消費税を支払うことになります。

適格請求書には一定の記載項目が決まっておりまして、記載項目が漏れていた場合は適格請求書とは認められず、消費税を支払った証明書には利用できません。

そのため、クレジットカードで決済した支払には、適格領収書又適格請求書の保管が絶対に必要になりますので必ず保管をしてください。

もし、もらい忘れなどがありましたら必ず発行を依頼してください。

ただし、1万円以下の支払につきましては、経理帳簿に一定の記載があれば適格請求書や適格領収書の保管は義務付けられませんが、帳簿記載のため領収書に、インボイスの登録番号、消費税の税率、消費税額の記載があることは確認してください。

又領収書の発行者が免税税業者である場合はインボイスの登録番号の記載がありませんので、その場合は支払い者がその消費税分を負担し支払うことになりますのでご注意ください。(支払者が課税業者の場合)

適格領収書又適格請求書の内容としては、以下の事項が記載されているものになります。

①請求書発行事業者の指名または名称
②インボイス登録番号(Tの後に13桁の数字のあるもの)
③取引年月日
④8%、10%の税率ごとに区分した取引金額及び税率
⑤取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
⑥税率ごとに区分した消費税額
⑦適格請求書を受ける者(支払者)の氏名、または名称

又不特定多数を対象にしている小売業や飲食業などでは、簡易適格請求書の発行が認められております。

<簡易インボイスの記載事項>
(1)適格請求書発行事業者の氏名または名称、登録番号
(2)取引年月日
(3)取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
(4)税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)
(5)税率ごとに区分した消費税額等または適用税率

又、2024/1/1よりは電子帳簿保存法が開始になリますので、これら適格請求書や適格領収書を電子(メール等で)で受けた場合は、紙での出力でなく電子での保存が必要になりますので重ねてお知らせいたします。

クレジットカードの決済の中に高速道路でのETCによる支払がある場合も上記と同様に原則としては適格請求書が必要になり、それぞれの高速道路会社のホームページから適格請求書をダウンロードできるようになっておりますが、頻繁に利用する場合これを全てダウンロードすることは困難ですので利用した高速道路会社ごとに任意のご利用一回だけ「利用証明書」をダウンロードしかつクレジットカードの利用明細を保管することで消費税の控除を認めることになっておりますので必ず実行してください。

詳しくは下記を御覧ください。

◯国税庁よりのお知らせ
https://dc2.c-nexco.co.jp/etc/discount/frequency/pdf/invoice_d
ourogaisya.pdf

◯ETC利用照会サービス
https://www.etc-meisai.jp/

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