パート労働者の収入の壁が撤廃された?

最近、政府が打ち出した給与制限いわゆる103万円や130万円の壁の一時的撤去により配偶者のパート収入が幾分緩和されました。

いつも年末になるとこれらの壁をクリアするためにパート労働者が出勤調整をして急激に人手不足になり社会的な問題になっておりました。

政府は、昨今の物価高に対する対策として配偶者のパート収入の壁を取り払うことで一時的に収入が増える方策を取りました。

103万円の壁

ご主人と同居して扶養になっている奥さんや息子さんの年間の収入が103万円を超えると、ご主人の配偶者控除や扶養控除の適用がなくなり、かつ奥さんや息子さんの収入に対して103万円を超えた額に所得税や住民税がかかるようになります。

これがいわゆる103万円の壁と言われているものです。

そもそも配偶者控除とは

配偶者控除とは、配偶者の収入が一定以下の場合、夫または妻が所得税の計算において受けることができる控除です。

配偶者の収入が年間103万円を超えると、配偶者控除が受けられなくなり、配偶者特別控除に切り替わります。

配偶者特別控除は、配偶者の年齢や子どもの有無によって控除額が異なります。

配偶者控除は夫又は妻の所得税の計算において38万円を控除できるものです。

この適用がなくなることにより夫又は妻の所得税の計算にいて所得が増額になり所得税や住民税が増加します。

この103万円の壁に付きまして2023年10月より103万円を150万円まで引き上げることが確定いたしました。

ただし2年間に限りの処置となります。

そのため、2023年度と2024年度に関しましては配偶者の年間収入が150万円までは夫又は妻の所得税の計算において配偶者控除や扶養控除が適用されます。

106万円の壁

配偶者の年収が106万円を超えてかつ勤務している事業所が社会保険の加入条件を満たしている場合は社会保険の加入が義務付けられます。

社会保険の加入条件を満たしている事業所とは、2022年10月以降は従業員101人以上の事業所となりますが、2024年には従業員51人以上の事業所となりますので適用になるパート労働者が増加します。

130万円の壁

配偶者の年収が130万円を超えると、夫又は妻の健康保険の扶養から外れてしまい配偶者が独自に国民健康保険や国民年金を払わないといけなくなり、これが年間で29万円程度になることから、130万円の収入ですと103万円の収入より手取り額が少なくなるため収入調整が行われておりました。

配偶者の社会保険の扶養

配偶者が会社員または公務員で、本人の社会保険の扶養に入れる場合は、配偶者の給与収入が年間130万円以下であることが条件です。また、配偶者が自営業者で、本人の社会保険の扶養に入れる場合は、配偶者の年間の事業収入が20万円以下であることが条件です。

この130万円の壁に付きましても、2023年と2024年度に関しましては150万円まで引き上げ、150万円を超えた場合に奥さんが国民健康保険や国民年金への加入が義務付けられることになります

150万円の壁

配偶者の年間収入が150万円を超えると配偶者特別控除の金額が段階的に減少していきます。

配偶者特別控除は、配偶者控除の適用にならない配偶者に対して年間の合計所得金額が85万円以下であれば、夫又は妻の所得税計算の際に上限の38万円が控除されるというものです。

給与収入に直すと85万円に給与所得控除の65万円を足したものが150万円になり、これが150万円の壁と言われる所以です。

物価高による所得税や社会保険の収入規制、今後は…?

このようにパート収入に対して所得税や社会保険での収入規制がかかることにより、年末になりますとその調整のために、パート労働者が急減して以前より社会問題化しておりました。

今回、物価高の対策として限度額の増額が行われましたが、社会保険の財源不足や税収不足の状態が続きますのでこのような規制はより強くなることが予想されます。

実質賃金が年々減少している状況も考えますと今回のような政策が継続的に行われる必要があると思われます。